フリーランスになりたいが、これからどうすればいいの?という人にフリーランスになるための事前手続きをご紹介します。会社設立に比べると比較的簡単です。事業の準備など開業前は忙しくなるので、しっかり理解して早めに準備をしておきましょう。
ただし、任意継続の場合は退職日から20日以内に申請しなければいけません。切り替えの際には、社会保険の資格喪失証明書、雇用保険の離職票を持って行きましょう。免許証などの本人確認書類があれば、当日に保険証を発行してもらうことができます。
扶養配偶者がいる場合は、配偶者も切り替えの手続きを行う必要があります。世帯所得によっては保険料の全額免除が受けられる場合もあるので、手続きの際に確認をしてみましょう。
開業日から2ヶ月以内であれば青色申告は可能ですが、忘れてしまうと白色申告しか行えませんので、どちらかで確定申告を行うか決めておき、青色申告を行う場合は開業届と一緒に提出しておきましょう。
白色申告か青色申告かでは税金の控除額などが変わってきます。青色申告の申請はその年の3月15日までと決まっていますが、開業の場合は開業日から2ヶ月以内であれば青色申告の申請をすることができます。
フリーランスになるとすべての手続きを自分でこなさなければいけません。前職で確定拠出年金(401k)を利用していた場合は継続か解約かの手続きも必要です。解約の条件などもあるので、各金融機関へ事前に確認しておきましょう。
このように開業前には面倒な手続きもあります。事業に支障のでないよう事前準備をして、フリーランスとしての良いスタートを切りましょう。
1.国民健康保険へ加入
住民票の登録してある役場へ行き、今までの社会健康保険から「国民健康保険」へ切り替えをしなければいけません。2年間は以前の会社の健康保険を任意継続することもできるので、源泉徴収票を渡してどちらが安いか確認してもらうようにしましょう。ただし、任意継続の場合は退職日から20日以内に申請しなければいけません。切り替えの際には、社会保険の資格喪失証明書、雇用保険の離職票を持って行きましょう。免許証などの本人確認書類があれば、当日に保険証を発行してもらうことができます。
2.国民年金へ加入
これまでの厚生年金や共済年金から国民年金に切り替えなければいけません。年金手帳、離職・退職証明書、社会保険の資格喪失書を持っていきましょう。国民健康保険同様に役場で手続きをすることができます。扶養配偶者がいる場合は、配偶者も切り替えの手続きを行う必要があります。世帯所得によっては保険料の全額免除が受けられる場合もあるので、手続きの際に確認をしてみましょう。
3.開業届の提出
個人事業の開業・廃業等届出書を税務署へ提出しなければいけません。開業する当日というわけではなく、事業開始の1ヶ月以内に提出すれば問題ありません。確定申告で青色申告を利用する場合は、この際に「青色申告承認申請書」も一緒に提出するようにしましょう。開業日から2ヶ月以内であれば青色申告は可能ですが、忘れてしまうと白色申告しか行えませんので、どちらかで確定申告を行うか決めておき、青色申告を行う場合は開業届と一緒に提出しておきましょう。
白色申告か青色申告かでは税金の控除額などが変わってきます。青色申告の申請はその年の3月15日までと決まっていますが、開業の場合は開業日から2ヶ月以内であれば青色申告の申請をすることができます。
4.仕事用の銀行口座をつくる
プライベート用の出費と一緒の口座を使うと、仕事でのお金の管理がややこしくなってしまいます。仕事用の専用口座をつくり、収支が分かるようにしておくと便利です。確定申告の際にもスムーズに管理できるので開設するようにしましょう。またクレジットカードもフリーランスになった後では作るのが難しくなるので、退職する前に作っておくと良いでしょう。フリーランスになるとすべての手続きを自分でこなさなければいけません。前職で確定拠出年金(401k)を利用していた場合は継続か解約かの手続きも必要です。解約の条件などもあるので、各金融機関へ事前に確認しておきましょう。
このように開業前には面倒な手続きもあります。事業に支障のでないよう事前準備をして、フリーランスとしての良いスタートを切りましょう。