会社を退職してフリーランスとして独立するうえで、保険に関する手続きは複雑でつい後回しにしてしまいがちですが、フリーランスとして長く活躍するためにもとても大切な作業です。
現在会社員をされている方のほとんどは、健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の五つに加入していますが、このうち退職時にきりかえる必要があるものは健康保険、年金保険、労災保険の三つです。
今日はその三つの保険に関して、フリーランスとなった時に最低限考えなければいけない注意点をそれぞれご説明いたします。
・資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内であること。
上記の条件を満たす場合において、退職日の翌日から20日以内に各都道府県の協会けんぽ支部にて手続きをおこなうことで健康保険の任意継続を行うことができます。(1日でも手続きがおくれると申請ができなくなります。)
申請書は、以下のページからダウンロードできます。
→任意継続被保険者資格取得申請書のページ
→協会けんぽの各都道府県支部
※被扶養者がいる場合、被扶養者届の提出も必要となります。
・任意継続の場合、1日でも保険料の納付が遅れると翌日には強制的に資格喪失させられてしまうので注意が必要です。
国民健康保険は各市区町村が運営しており、お住まいの市区町村役場で手続きを行う必要があります。
市区町村によって保険料に違いはあるので一概には言えませんが、退職後最初の1年間は任意継続のほうが国民健康保険よりも保険料の負担が若干軽くなるケースが多いようです。
また、国民健康保険には、市区町村が運営するタイプのものと健康保険区組合が運営するタイプのものがあります。
後者は一般的にフリーランスでは入りにくいと言われることもありますが、フリーランスのwebデザイナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター等の方でも加入できるものとして『文芸美術健康保険組合』があります。
加入資格としては、「日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、組組合加盟の各団体の会員である者とその家族」とあり、加入のためには主に日本国内の住所と、加盟団体への会員登録の2点が必要となります。加盟団体は様々な職種の人々を対象にしたものがあり、加入条件、手続きも各団体で違いがあります。以下の一覧ページから自分の職種にあったものを確認してみてください。
『文芸美術健康保険組合』の加盟団体一覧
しかし、退職して厚生年金を脱退した方の場合、実は自分で手続きをしなくても翌日から自動的に国民年金に種別変更されています。ですが、自動で手続きが行われるからといっても、変更手続きを円滑に行うためにしっかりと期間内に自分の手で手続きをおこないましょう。
しかし、労災保険の代わりに利用できるような保険制度としてあんしん財団の補償サービスがあります。月々2000円という安価な月会費で、ケガによる死亡、入院、通院に対しての補償を受けることができます。さらに、労災保険とは異なり、レジャーやスポーツなど業務とは関係のないケガまで補償の対象となります。他にも、病院で健康診断を受けるための助成金などの特典もあります。詳しい補償内容は下記の財団のホームページからご確認ください。
→あんしん財団ホームページ
現在会社員をされている方のほとんどは、健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の五つに加入していますが、このうち退職時にきりかえる必要があるものは健康保険、年金保険、労災保険の三つです。
今日はその三つの保険に関して、フリーランスとなった時に最低限考えなければいけない注意点をそれぞれご説明いたします。
1 健康保険の任意継続をしよう
退職するとき、以下の二つの条件を満たしている場合には在職中に加入していた健康保険の任意継続が申請可能です。・資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内であること。
上記の条件を満たす場合において、退職日の翌日から20日以内に各都道府県の協会けんぽ支部にて手続きをおこなうことで健康保険の任意継続を行うことができます。(1日でも手続きがおくれると申請ができなくなります。)
申請書は、以下のページからダウンロードできます。
→任意継続被保険者資格取得申請書のページ
→協会けんぽの各都道府県支部
※被扶養者がいる場合、被扶養者届の提出も必要となります。
1.1 注意するべきポイント
・退職日翌日を資格修得日として、加入期間は最大2年間となります。・任意継続の場合、1日でも保険料の納付が遅れると翌日には強制的に資格喪失させられてしまうので注意が必要です。
1.2 もし任意継続できなかったら、国民健康保険へきりかえよう
健康保険に加入している会社員とその被扶養者、または一部の例外を除くすべての日本国民は国民健康保険への加入が義務付けられています。会社を退職するときに健康保険の任意継続をしなかった場合、あるいは任意継続から2年間が経過した時点で例外なく国民健康保険へと加入しなくてはなりません。国民健康保険は各市区町村が運営しており、お住まいの市区町村役場で手続きを行う必要があります。
市区町村によって保険料に違いはあるので一概には言えませんが、退職後最初の1年間は任意継続のほうが国民健康保険よりも保険料の負担が若干軽くなるケースが多いようです。
また、国民健康保険には、市区町村が運営するタイプのものと健康保険区組合が運営するタイプのものがあります。
後者は一般的にフリーランスでは入りにくいと言われることもありますが、フリーランスのwebデザイナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター等の方でも加入できるものとして『文芸美術健康保険組合』があります。
加入資格としては、「日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、組組合加盟の各団体の会員である者とその家族」とあり、加入のためには主に日本国内の住所と、加盟団体への会員登録の2点が必要となります。加盟団体は様々な職種の人々を対象にしたものがあり、加入条件、手続きも各団体で違いがあります。以下の一覧ページから自分の職種にあったものを確認してみてください。
『文芸美術健康保険組合』の加盟団体一覧
2 厚生年金から国民年金へきりかえよう
厚生年金の場合は健康保険のような任意継続制度は存在しません。なので、退職時点での国民年金への変更手続きが必須となります。種別変更の手続きは、退職した日から14日以内に住民票記載の市区町村役場、国民年金窓口にておこなうことができます。しかし、退職して厚生年金を脱退した方の場合、実は自分で手続きをしなくても翌日から自動的に国民年金に種別変更されています。ですが、自動で手続きが行われるからといっても、変更手続きを円滑に行うためにしっかりと期間内に自分の手で手続きをおこないましょう。
3 労災保険のかわりに『あんしん財団』に加入しましょう
会社を退職すると、同時に労災保険の被保険者資格を喪失してしまいます。また、フリーランスになる場合は新たに労災保険に加入することができないので、フリーランスの方がケガで働けなくなり、収入がゼロになってしまった場合でも公的な補償を受け取ることができません。しかし、労災保険の代わりに利用できるような保険制度としてあんしん財団の補償サービスがあります。月々2000円という安価な月会費で、ケガによる死亡、入院、通院に対しての補償を受けることができます。さらに、労災保険とは異なり、レジャーやスポーツなど業務とは関係のないケガまで補償の対象となります。他にも、病院で健康診断を受けるための助成金などの特典もあります。詳しい補償内容は下記の財団のホームページからご確認ください。
→あんしん財団ホームページ